一定の条件を満たすことができれば、転職時(再就職時)に手当を受け取ることができます。
今回は、受給条件と申請方法などの手続きについてご紹介します。
再就職手当とは?
再就職手当とは、失業保険の給付を受けている期間中に再就職が決まった際に手当が支給される制度です。
早期就職を支援する制度になっており、条件を満たし手続きを行うことでお祝い金として手当を受け取ることができます。
手続きを行わないと再就職手当は受け取ることができませんので、条件を満たしていれば、忘れずに申請を行いましょう。
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再就職手当の受給条件について
再就職手当を受給するには下記の8つの条件を満たしている必要があります。
各条件についてそれぞれ解説していきます。
1.待機期間を満了している
失業保険受給の手続きを行ってから、7日間の待機期間中に就職・自営業・副業などを開始した場合は認められません。7日間の待期期間を満了後であれば可能。
2.失業手当の支給日数の残りが1/3以上残っている
失業保険の支給日数の残りが1/3以上残っていることが条件となります。
1/3に満たない場合は対象外となります。
また残り日数のカウントは、就職日の前日までとなります。
3.再就職先が前職の会社と関係性がない
再就職先の会社と前職の会社の関係性がないこと、前職からの紹介や取引先、関連会社である場合は対象外となります。
4.給付制限があり1ヵ月目にハローワークや人材紹介会社経由で再就職した場合
自己都合による退職で3ヶ月間の給付制限があり、1ヵ月目にハローワークや人材紹介会社経由で再就職が決まった場合。
退職理由が、会社都合ではなく自己都合の場合は注意しましょう。
5.再就職先で1年以上勤務する見込みがある
再就職をしてもすぐに退職してしまう可能性がある場合は、受給することができません。
これは再就職手当目的での再就職を防ぐための条件になります。
6.雇用保険にちゃんと加入していること
雇用保険に加入していない場合は、受給が認められません。
7.過去3年以内に再就職手当、常用就職支度手当を受給していないこと
常用就職支度手当とは、身体・知的・精神障害などさまざまな要因によって就職が困難な人に対して、支給される手当のことを指します。
8.受給資格決定前に内定をもらった会社でないこと
失業手当の申請前に会社から内定をもらっている場合は対象外となります。
再就職手当の受給額について
再就職手当の受給額については、失業手当の支給残日数をもとに下記の計算方法で行います。
受給額と支給残日数の計算方法
支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額
・支給残日数の計算方法
支給残日数 = 所定給付日数 – 就職前日までの支給日数
・給付率について
所定給付日数:90日の場合、支給残日数:30日以上(60%)、60日以上(70%)
所定給付日数:120日の場合、支給残日数:40日以上(60%)、80日以上(70%)
所定給付日数:180日の場合、支給残日数:60日以上(60%)、120日以上(70%)
所定給付日数:360日の場合、支給残日数:120日以上(60%)、240日以上(70%)
例えば、所定給付日数:120日、基本手当日額:5,000円、支給残日数:60日の場合は下記の通りになります。
再就職手当の申請方法・手続きについて
再就職が決まったら、失業保険の手続きを行っているハローワークに報告を行いましょう。
ハローワークにて採用証明書に再就職先を記入してもらい、就職日の前日にハローワークで最後の失業認定を受けます。
必要書類は、下記の通りとなります。
・採用証明書
・失業認定申告書
・雇用保険受給資格者証
・印鑑
手続きが完了したら再就職手当支給申請書を受け取ることができますので、就職先に再就職手当支給申請書の事業主欄に記入してもらい、申請者欄には受給者本人が記入を行います。
記入が終わったら、ハローワークに提出を行い再就職手当の申請が完了します。
再就職手当はいつから支給されるの?
申請から支給までは平均1ヶ月ほどとなります。
申請後すぐには再就職手当が支給されるわけではないので注意しましょう。
審査が通り、支給が決定されると就業促進手当支給決定通知書が届きますので確認をしましょう。
就業促進手当支給決定通知書が届いてから、1週間以内に失業手当で指定している銀行口座に支給されます。