面接やクレジットカードの申請など、年収を求められることがあります。
その際に「交通費を含めた年収」と「交通費を含めない年収」のどちらが正しいのか迷った方もいるのではないでしょうか。
今回、ケース別で年収の正しい計算方法をご紹介します。
年収に交通費を含めるかどうかはケースによって異なる
年収を伝える際は、源泉徴収票に記載されている「支払金額」を伝えることが一般的です。
支払金額とは、給与・残業手当・ボーナス(賞与)、その他手当などを含めた額面の給与のことを指します。
ただし、ケースによって異なるので使い分けて伝えるようにしましょう。
年収に交通費を含める場合
年収に交通費を含める場合は、下記のようなケースがあります。
それぞれのケースについて解説します。
クレジットカードの審査
クレジットカードの審査時にカード会社に年収を伝える場合は、交通費を含めた年収を伝えることが一般的です。
申請時には源泉徴収票などの提出義務はないため、審査を通りやすくするために交通費を含めた年収を伝えます。
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社会保険の計算
社会保険の場合は、交通費も賃金として扱われるため交通費を含めた年収で計算します。
そのため、支給される交通費が高額であれば結果的に社会保険料も上がってしまいます。
扶養内で働く場合
社会保険上の扶養内で働く場合は、課税・非課税問わず交通費を含めた年収130万未満になるように気を付けましょう。
所得税上の扶養では、年収の上限は103万円未満となります。
また非課税交通費は年収に含まれません。
・公共交通機関を利用する場合の非課税交通費限度額:15万円
・自家用車や自転車通勤の場合は自宅から勤務先までの片道距離によって限度額が異なります。
自家用車・自転車通勤の場合は下記の表をご参考にしてください。
通勤距離 | 非課税限度額 |
---|---|
2km未満 | 全額課税 |
2~10km | 4,200円 |
10~15km | 7,100円 |
15~25km | 12,900円 |
25~35km | 18,700円 |
35~45km | 24,400円 |
45~55km | 28,000円 |
55km~ | 31,600円 |
年収に交通費を含めない場合
年収に交通費を含めない場合は、下記のようなケースがあります。
交通費と含める場合と合わせてご覧ください。
転職活動や面接
転職活動や面接で年収を聞かれた場合は、源泉徴収票に記載されている「支払金額」を伝えましょう。
交通費は含めないようにしましょう。
住宅ローンの審査
住宅ローンでは、融資額が大きいため慎重に審査を行います。
そのため源泉徴収票に記載されている年収を元に審査を行うことがほとんどです。
ふるさと納税の控除上限額
ふるさと納税の控除上限額は、源泉徴収票に記載されている「支払金額」をもとに計算を行います。