「転職先がすでに決まっている場合」と「転職先がまだ決まっていない場合」とでは健康保険の手続きは異なります。
今回は、転職時の健康保険の切り替えと手続きについてご紹介します。
転職先がすでに決まっている場合
転職先がすでに決まっている場合は、転職先の健康保険に加入手続きを行います。
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1.健康保険証(被保険者証)は退職する会社に必ず返却する
健康保険証は退職する会社の退職日に忘れずに返却しましょう。
前職での健康保険証は退職日の翌日には使用できなくなります。
万が一、返却を忘れてしまっていた場合は速やかに直接返却を行うか郵送などで返却しましょう。
また前職の健康保険証を病院などで使用してしまうと大変な手続きを行う羽目になるので十分に注意が必要です。
2.転職先の会社で健康保険証の交付手続きを行う
転職先の会社で健康保険証の交付手続きを行ってもらいましょう。
扶養家族がいる場合は、被扶養者の分も合わせて申請を行います。
交付手続きには、マイナンバー(個人番号)が必要となります。
扶養家族がいる場合は、ご家族のマイナンバーと世帯の住民票や収入証明(非課税証明書等)も合わせて準備しましょう。
通常であれば、1~3週間ほどで会社から新しい健康保険証を受け取ることができます。
- 【必要書類(独身の方)】
- ・マイナンバー(個人番号)
- 【必要書類(扶養家族がいる方)】
- ・ご家族のマイナンバー(個人番号)
- ・世帯の住民票
- ・収入証明(非課税証明書等)
転職先がまだ決まっていない場合
転職先がまだ決まっていない場合は、「国民健康保険に加入する」、「任意継続を行う」、「ご家族の扶養に入る」のいずれかの手続きを行います。
1.健康保険証(被保険者証)は退職する会社に必ず返却する
転職先がすでに決まっている場合と同じく、退職日に健康保険証を必ず返却しましょう。
健康保険証は退職日の翌日には使用できなくなります。返却を忘れないように気を付けましょう。
2-A.国民健康保険に加入する
国民健康保険に加入する場合は、退職日の翌日から14日以内に住民票のある市町村役場(国民健康保険窓口など)で手続きを行います。
国民健康保険の手続きには、下記の書類の提出が必要になります。
- 【必要書類】
- ・健康保険の資格喪失証明書
- ・マイナンバー(個人番号)
- ・身分証明書(運転免許証など)
- ・前職の離職票
- ・届出書
2-B.任意継続を行う
任意継続とは、前職で加入していた健康保険を最大で2年間継続して加入することができる制度です。
加入手続きは、加入していた健康保険組合または住民票がある社会保険事務所で行います。
加入には下記の条件を満たしている必要があります。
・退職日以前に継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること
・退職日の翌日から20以内に手続きを行う
任意継続は、一度手続きを行うと原則2年間の間に国民健康保険に加入(切り替え)したり、家族の扶養に入ったりすることはできませんので注意しましょう。
また保険料は前職の会社の負担がなくなってしまうので、約2倍近くの保険料を負担することになります。
- 【必要書類(独身の方)】
- ・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
- 【必要書類(扶養家族がいる方)】
- ・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
- ・収入証明(非課税証明書等)
2-C.家族の扶養に入る
かなり稀なケースにはなりますが、ご家族が加入している健康保険に被扶養者として加入することも可能です。
扶養に入るためには下記の条件を満たしている必要があります。
・被保険者により生計を維持されている三親等以内の親族であること
・退職後の年収が130万未満であること
家族の扶養に入る場合の条件や審査などは以前に比べて厳しくなっています。
詳しい条件や審査に関しては、ご家族が加入している健康保険組合または全国健康保険協会に問い合わせてみましょう。
健康保険証を紛失してしまった場合の対処法
健康保険証を紛失してしまい返却できなくなってしまった場合は、速やかに前職の会社に連絡を行い会社の指示に従いましょう。
退職日までに日数がある場合は、再発行の手続きなども視野に入れて検討しておきましょう。